裁判では配偶者の浮気を法律用語に置き換えて不貞行為と呼ばれており、裏切りをした相手にしっかり責任を取ってもらうには不貞行為の証拠を押えておくことが大切になるのですが、具体的にどのような物であれば証拠として通用するのでしょうか。
実は裁判で通用させるには浮気を匂わせる物であればなんでも良いという訳ではなく一定の法的要件が定められていますので、こちらの主張を通すためにはこの要件に沿ったものを集める必要があるのです。
裁判でポイントとなるのは、配偶者と異性との性行為が確認もしくは推認できる証拠を提示するという点で、肉体関係の存在が分かる物証を用意しておかなければならないのです。
例えばラブホテルなど性交渉以外では利用しない施設への出入りの様子を撮影した動画や画像などは非常に分かりやすく、この場合はラブホテルで休息のため寝ていたなどと言い訳をしても通用するわけもありません。
また相手宅への出入りの様子を撮影した映像や画像も有効で、何時間滞在をしたのか、一昼夜を過ごしたのか、複数回出入りした、などのように記録を積み重ねることで配偶者の言い訳は通用しなくなります。
さらにご自身が留守の自宅に浮気相手を連れ込み不貞行為に及んでいたり自宅の車を用いていた不貞の場合には、ビデオカメラ・ICレコーダー・カセットテープを隠して仕掛けておくというのも一つの手で、ただし音声のみの場合はどこまで有効な証拠になるかはケースにより異なりますので注意が必要です。
また配偶者の不貞行為を色々と調べる中では更なる物証を見つけ出すこともあるのですが、メール・手紙・SNS・BLOG・日記などの場合は直接的な浮気を指し示すものとはならず、空想上の恋愛といわれてしまえばそれ以上は問い詰めることができません。
ただ傍証としては有効になりますので、印刷をしたり配偶者の携帯電話ごと画面をカメラ撮影しておくなどして記録に残しておきましょう。
なお一つ注意が必要なのは尾行をしたりホテルの出入りの撮影を行う場合で、やはり素人では難しく下手をして配偶者に気が付かれないように探偵に依頼したほうが良いといえます。