配偶者の浮気を原因として調停離婚を進める場合にはどのような流れで手続きが行われ、また費用はどれくらいの金額がかかるのでしょうか。
まず調停を行うためには事前に協議を行う必要があり、協議に応じてくれなかったり話し合いが物別れで不調に終わった場合などに家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てるという流れになります。
家庭裁判所に申し立てを行うと後日に裁判所で決定した期日が記載された調停期日呼出状が送付されますので、初回の調停までにこちらの主張をまとめておいたり代理人と打ち合わせを行います。
期日はその時々の裁判所の込み具合によっても変わるのですがおよそ2週間から1ヶ月で初回を迎えることになり、裁判所では待合室で待機して呼ばれたら調停室に入ります。
室内には裁判所の家事裁判官・書記官・男女1名ずつの調停委員などがおり、申し立てを行った経緯について説明をした後は夫婦双方の話しを聞き取り、希望があれば別席調停や同席調停などを選ぶことが出来ます。
初回の調停が行われたあとはおよそ1ヶ月に1回のペースで開かれることになり、その中で婚姻関係の解消に向けてより具体的な話をする中で調停離婚の成立・不調・取り下げのいずれかに収まる事になります。
まず成立では夫婦の双方で合意があり調停委員が妥当だと判断した場合に調停調書が作成され、調停離婚が成立すると一連の流れは終了となります。
話し合いで解決しない場合に不成立と判断されると不調に分類されて不調調書が作成されることになり、取り下げの場合は相手の同意は不要でいつでも申し立ての取り下げが可能となります。
続いて浮気が原因で調停離婚する場合の費用についてですが、調停自体にはたいした費用は発生せず、印紙代としておよそ1200円前後と裁判所に書面を郵送するための郵送費のみが掛かることになります。
ただし浮気が原因の場合はこの時点で別居をしている可能性も高く、その場合は婚姻費用分担として生活費を入れなくてはなりませんので、その分のお金は別途で掛かることになります。