裁判離婚の流れと費用 考えられるデメリットは?

離婚手続

裁判離婚はいきなり裁判所に申し立てを行うことは出来ず、まずは協議から始まり裁判所の調停を受けて、そこでも不調であった場合に初めて申し立てを行うことが出来るという流れになります。
管轄となるのは家庭裁判所ではなくお住まいの地域にある地方裁判所で、申し立てを行う際には浮気・DV・遺棄などを始めとする法的な原因が伴う必要があります。
これまでの調停とは異なり裁判となりますので弁護士の存在は欠かすことが出来ず、これまでの段階で相談をしていない方の場合は早急に弁護の依頼をしておきましょう。

裁判離婚の流れとしては基本的にすべて弁護士が引き受けてくれますので依頼人が何か難しい手続きを行う必要はないのですが、まず最初に訴状・夫婦の戸籍謄本とコピー・証拠の画像や書類などを準備することになります。
離婚訴訟を提起したら口頭弁論期日呼出状が届きおよそ1、2ヶ月ほどで初回の期日が連絡されます。

まずはじめに行われる口頭弁論は原告が提出した訴状と被告が提出した答弁書の中身が確認され、どのようなところに問題点があるのか確認すると共に、双方で反論を準備書面にまとめて提出します。
それ以降は月に1回のペースで口頭弁論が行われその後は本人尋問を行い、ここまでの流れを終えたらいよいよ判決を受けることになります。
この判決により離婚請求が認められるか棄却されるかが決まるのですが、場合によっては裁判官の仲裁のもと和解で決着する場合もあります。

そして裁判離婚に掛かる費用についてですが、印紙代としておよそ8000円前後と裁判所に書面を郵送するための料金にプラスして慰謝料の金額により印紙代などの費用が加算されます。
さらに弁護士費用としておよそ30?60万円以上にプラスして実費が加算された金額が掛かることになります。
また裁判離婚のデメリットとしては時間が平均でおよそ2年ほどかかること、離婚が認められても弁護士費用は自分が負担すること、また不服であれば高裁・最高裁とさらに時間がかかることなどが大きなデメリットといえます。
こうしたデメリットは負担も大きく、回避するためには出来るだけ調停までの段階で決着をつけたほうが良いといえます。

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