離婚の種類と方法

離婚手続

夫婦互いに険悪になると婚姻関係の解消が頭をよぎることになるのですが、いきなり分かれる事ができるかといえばそういう訳ではなく、協議・調停・審判・裁判離婚といういくつかの種類があり、それぞれ段階ごとに手続きやどのように別れの取り決めを行うのか方法が異なります。

まず協議離婚とは夫婦の話し合いにより円滑に別れる方法で、意外にも国内では裁判まで行くケースは稀であり、ほとんどがこの協議の段階で双方が納得しているのです。
夫婦双方で婚姻関係解消に合意しているのであればどのような原因であれ別れることは可能で、後は財産や子供のことなどを話し合うだけで終わりとなります。
当事者同士で話せるのであればそれでも良いのですが、財産などお金に絡んだ部分もありますので弁護士に依頼して代理人同士で話し合い妥結することが出来ればスムーズに協議を終わらせることが出来ます。

ただこの段階で双方が納得できなく、お金に絡んだ争いやどちらかに重大な過失がある場合には裁判所の調停を受けるという方法を選択し、調停離婚を進めることになります。
協議が不調だからといきなり裁判に入ることは出来ず、まずは管轄の家庭裁判所に調停の申し立てを行うことになり、調停員と夫婦もしくは代理人で話し合いを行い、当事者間で合意を成立させるために妥協点を探ることになります。
この調停は裁判とは異なり強制力がないのですが、夫婦双方が納得して調停の調書に記載された事柄は裁判における判決と同じ効力を持つことになります。

続いてこの段階でも双方が納得しない場合は裁判所の判断で審判がおこなわれ、種類としては審判離婚と呼ばれる婚姻関係の解消が行われるのですが、この場合は夫婦の合意は必要なく強制的に命令が出されることになります。
この審判でも納得できない場合は異議申し立てを行うことで審判の効力が失われることになり、いよいよ最終手段ともいえる裁判を起こすことになるのですが、この段階では代理人の存在が不可欠となりますので早い段階から弁護士に相談をしておきましょう。

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