夫の不倫相手に支払い能力がない場合でも慰謝料はとれますか?

慰謝料請求

夫の浮気に対してはきっちり責任を取らせる一方で、その不倫相手に対しても慰謝料請求を行い自身のした事が招いた結果について責任を取らせる必要があります。
ただ女性の場合は同年代の男性より平均収入が低いということがあり、特に近年では年収200万円以下の方も多くいる中で多額のお金を取ることができるのかという疑念があります。

これまでの判例について見てみると、夫の不倫相手に請求をした場合の金額としてはおよそ50万円?400万円ほどになり、支払額としてもっとも多いのはおよそ200万円ほどになりますので、浮気の代償はかなり高くつくことになります。
他方である統計では20代女性で100万円?200万円ほどの貯蓄額があるのは19%になり、それ以下の貯蓄額の方は37%にも及びますので、支払い能力がないというケースもかなり多いといえるのです。

ではそうした夫の不倫相手に対して法的措置を行った場合に慰謝料をとることはできるのでしょうか、実はこの点について過去の例から見てもこちらの請求額どおり満額でとるというのはかなり難しくなります。
裁判における賠償金というのは相手方の過失の度合いで決まるものですが、それ以外にも相手の収入や貯蓄額に関しても勘案されて現実的な金額が言い渡されることになりますので、長い時間裁判を行ったとしてもそれに見合うだけの金額が得られるわけではないのです。
そのため出来るだけ示談により金額の交渉を上手くまとめたほうが良く、その際には相手の収入なども考えて一括ではなく分割で支払わせるというのも一つの手だといえます。

ただ一つ注意が必要なのは、夫が自分を独身と詐称していたりもうすぐ離婚するなどと語っていた場合には不倫相手の責任の割合は下がることになりますので、それに応じて請求額を下げるなど柔軟に対応するという事も必要になります。
加えて相手方が独身と聞いていたと嘘をつく可能性もありますので、交渉に臨む前には夫からしっかりと聴取を行いすべてを聞きだしておくことも必要といえます。

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