配偶者の不貞行為にも様々なパターンがあり、関係が正常で同居している中での浮気もあれば別居中に浮気をするケースもあるのですが、後者の場合に法律上は慰謝料請求できるのでしょうか。
別居中の不貞行為は慰謝料請求できる場合とできない場合がある
互いに住まいを分けているというのは婚姻関係がどのようになっているのか、続いているのかまたは破綻しているのかはそれぞれの夫婦により大きく異なります。
こうした状況により請求が通るかは異なりますので分かりづらいといえるのですが、別居中の不貞行為に関しては法律上で慰謝料請求ができる場合とできない場合の二通りがあります。
まず請求可能なケースについてですが、ケンカなどにより一時的に冷却期間を置くために住まいを分けている場合、仕事の都合により単身赴任している場合、別居中でも定期的に夫婦が面会している場合、配偶者が何も告げず勝手に出て行ってしまった場合などが挙げられ、いずれも浮気の証拠をしっかり押えることで慰謝料請求を行うことが出来ます。
まだ夫婦としての実態があったり関係回復に向けて前向きである場合は婚姻関係に破綻しているというわけではありませんし、また配偶者が勝手に出て行ってしまった場合には夫婦同居の義務違反に該当しますので、この期間中に不貞行為を行えば法律上は慰謝料請求を行うことができるとともに、浮気相手に対しても請求を行うことができます。
一方で請求が不可能なケースとしては、互いの気持ちが完全に離れており婚姻関係が破綻している場合、すでに住まいを分けている期間が長い場合、離婚を念頭においている場合、などであれば浮気の証拠を押えたとしてもそのことで慰謝料を求めることはできません。
このケースでは婚姻関係の破綻が浮気と直接的なかかわりがなく、浮気相手とは関係破綻以後の付き合いであれば配偶者にその点での請求はできないのです。
ただその一方で浮気相手に対してはこのケースでも法律上は慰謝料の請求を行うことが出来ますので、見逃すことなくしっかりと請求しておきましょう。